水害ハザードマップに係る説明項目の追加!法改正 8月28日施行
こんにちは、ナル不動産です☺︎☀︎
今回の記事は、水害ハザードマップに係る説明項目が法改正により義務付けられるかたちになりました!!ここ最近、台風被害や大雨、地震など自然災害が多く発生していたことにより、賃貸・売買問わず説明義務として法改正となりました!
水害ハザードマップに係る説明項目の追加に関する重要事項説明書
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じ、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることから、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正しました。
水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として位置付ける改正が行われ、令和2年8月28日から施行されることとなりました。
宅地建物取引業法施行規則の改正点
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条は、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、取引に係る重要事項について書面を交付して説明させることを義務付けられています。
今般、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正し、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として位置付ける改正となりました。
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正
宅地建物取引業法施行規則の改正により、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として位置付けたことを踏まえ、ガイドラインの対応箇所について、具体的な説明の方法や配慮すべき事項等を追加する等の所要の改正を行うこととしたとございました。
【吹田市洪水ハザードマップ】
最近、ゲリラ豪雨が多発して洪水・災害がとても怖くなってきました、、、(´;ω;`)
弊社にお問い合わせいただくお客様の中で、ハザードマップ・災害を気にされるお客様が多くなってきています!!そのため、今回はハザードマップについてご説明します☆彡
大雨による洪水で河川の堤防が壊れたり、水があふれたりした場合の浸水予測を示した地図です。
自宅、職場、学校等の周辺や避難時の経路が洪水時にどのような状況になるかをこの地図で確認しておきましょう。
色が塗られていない場所の浸水予測はありませんが、色が塗らている場所はどれぐらいの高さまで浸水するかを確認しましょう。
また、防災意識を日常から持ち、災害に備えましょう。
弊社ブログ記事を是非ご覧になってください↓↓↓
携帯アプリでもお探しのエリアのハザードマップが簡単に見れます☆彡
※アプリ名:関西洪水ハザードマップ
ハザードマップについては、各市町村で配布している場合もありますので、ぜひ一度ご確認してみてください(^^)/
【豊中市洪水ハザードマップ】
河川のはん濫により浸水する場所を示した従来の「洪水ハザードマップ」に、下水道のあふれや津波による浸水想定を加えた「浸水ハザードマップ」を作成しました。
なお、この浸水ハザードマップは市役所、新千里出張所、庄内出張所などで配布しています(^^)/
豊中市浸水ハザードマップ洪水・内水はん濫、津波
◆台風時のように、広範囲にわたり長時間大雨が続くことによって増水した河川がはん濫する場合(洪水)
◆短時間に限られた範囲で発生する局地的大雨により下水道があふれる場合
(内水はん濫)
◆地震時に発生する津波の場合について、浸水想定箇所をまとめました。
豊中市浸水ハザードマップ 内水はん濫
近年、短時間に限られた範囲で発生する局地的大雨により下水道があふれる内水はん濫が増加しています。この内水はん濫に特化して浸水想定箇所をまとめました。

家を購入・賃貸で借りる際はぜひ一度参考にしてみて下さい(^^)/
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取引が完了したら終わりではなく、その後も末永くお付き合いができたらと思っております(*^ー^)ノ☆
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