生前贈与について
みんなさんこんにちは☆彡
最近季節変わりの朝晩の気温が下がって体調管理が難しい時期になりましたね・・
本日は、生前贈与について記事にしてみました('ω')
生前贈与とは・・・
生前贈与とは生存している個人から別の個人へ財産を無償で渡すことです。
主に相続税の節税対策を目的としておこなわれます。
生前贈与をおこなうと相続税の課税対象となる財産を減らすことができますが生前贈与の際に贈与税が課税されます。
生前贈与をおこなう際は相続税と贈与税を試算し、どうしたら税金が安くなるのか確認する必要があるでしょう。
なお、生前贈与をおこなう人を「贈与者」、受け取る人を「受贈者」と呼びます。受贈者は生前贈与を受ける際に暦年課税か相続時精算課税のどちらかを選択することができます。
生前贈与の受け取り方①暦年課税 ・・・
現金や預貯金、有価証券、不動産などのあらゆる財産の贈与が暦年課税の対象となります。
財産を贈与された場合だけでなく、債務の免除を受けたり、市場価格よりも著しく低廉な価格で物を売ってもらったりした場合も、享受した経済的利益について暦年課税の対象となります。
法人からの贈与により取得した財産や、扶養義務者からもらった生活費や教育費は、贈与税はかからず、暦年課税の対象とはなりません(法人からの贈与は所得税が課せられます)。
※相続時精算課税を選択した場合は、暦年課税の対象となりません。
暦年課税方式を使う相続税の節税は基本中の基本
暦年課税における年間110万円の基礎控除はそれほど多額ではないともいえますが、受贈者ごとに毎年110万円使えますので長期的に贈与すればメリットがあります。
例えば、110万円以内の金額又はそれを少し超える金額の財産を、複数の子に何年も贈与する方法があります。
そのようにすれば長期的には多額の財産を次の世代に移転する事ができるので、将来の相続税の節税をすることができます。
また、子だけではなく孫に対して贈与する方法もあります。
相続人でない孫へ贈与した場合、相続開始前3年以内の贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する必要がなく、この点については子への贈与より有利となります。
生前贈与の受け取り方②相続時精算課税
相続時精算課税は60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供や孫へ贈与する場合に選択することが可能です。
贈与税は控除されますが、相続時には、相続時精算課税適用財産とその他の相続財産とを合わせた遺産総額が基礎控除額を超えた場合は、相続税が課税されるので、注意が必要です。
相続時には、他の遺産と合算して、相続税の対象となるのです。
①贈与者が贈与をした年の1月1日時点で60歳以上
②受贈者(贈与を受ける人)が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上
③贈与者と受贈者の関係が親子か祖父母と孫
相続時精算課税のデメリット・・・
①贈与税の非課税枠(毎年110万円)がその年以降ずっと使えなくなる
②財産総額が相続税の基礎控除額を上回る場合は税金が高くなる
③申告の手間が生じる
贈与税の非課税枠(毎年110万円)がその年以降ずっと使えなくなる・・・
繰り返しになりますが、贈与税は暦年課税の場合は、年間110万円までは非課税ですが、相続時精算課税を選択した場合は、その選択した贈与者からの贈与は、その年以降すべて相続時精算課税となり、110万円の非課税枠を利用することはできなくなります。
財産総額が相続税の基礎控除額を上回る場合は税金が高くなる・・・
財産総額が、相続税の基礎控除額を上回る場合は、相続時精算課税制度を利用しない方が節税になるケースがほとんどです。
相続税にしても贈与税にしても、累進課税といって課税額が大きくなればなるほど税率が高くなる仕組みを採用しています。
贈与税は暦年課税の場合は毎年課税されるので、小分けにして毎年贈与していったほうが、税率を低く抑えることできるのです。
申告の手間が生じる・・・
相続時精算課税制度を選択した場合、選択した贈与者から贈与を受けた年は金額にかかわらず申告が必要となり、手間がかかります。
制度を活用できる対象
相続時精算課税の趣旨としては、生前の贈与を容易にして、早期に高齢者の保有する資産を子や孫世代に移転していきます。
そのため、基本的には相続を念頭に置いた関係において利用できます。
具体的には、贈与者は、贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母、受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の子や孫とされています。
相続時精算課税を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
取引が完了したら終わりではなく、その後も末永くお付き合いができたらと思っております(*^ー^)ノ☆
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