不動産購入の際の税金って何があるの❔
こんにちは、ナル不動産です☺︎☀︎
不動産購入の際の税金って何があるの❔
誰もがよく知る税金と言えば、消費税です。
日本国内で企業や店舗など消費税課税事業者から物品やサービスを購入する際には消費税がかかります。
不動産会社は消費税課税事業者なので、仲介を依頼して購入する建物(住宅など)、あるいは住宅などの建築請負工事代金には消費税が必要です。
また、仲介する不動産会社に支払う仲介手数料にも消費税がかかります。
ただ、土地には消費税がかかりません。個人間で住宅を売買する場合も、消費税は非課税となります。
消費税は、2019年(令和元年)10月1日より8%から10%(消費税7.8%+地方消費税2.2%)に引き上げられました。
2014年(平成26年)4月1日から2020年(令和2年)3月31日までに発行される住宅を購入する際の不動産売買契約書、建築工事請負契約書で、記載金額が10万円を超える場合の印紙税には軽減措置が設けられています。
主な軽減措置後の印紙税は以下の通りです。
不動産を購入したり、住宅を建築したりする際には登記を行いますが、土地や建物を登記する際にかかる税金が登録免許税です。その計算方法は以下の通りです。
表題登記
新築した建物が完成した後、建物の所在地番、構造、床面積などを特定するために所有者が申請する登記。
建物を新築した際、はじめて行う所有権の登記のことで、建物表題登記を行った後に行います。登記簿の甲区に所有者の住所・氏名の他、新築の日付などが記載されますが、所有権保存登記を行った後は、所有権を第三者に対抗できるようになります。
不動産を売買する際、所有権を売主から買主へ移転するときに行う登記のこと。これにより、買主は第三者に所有権を主張できる要件を備えることができます。
住宅ローンを利用する場合、購入する不動産は担保となり抵当権が設定されます。その際に登記されるものです。金融機関は抵当権者、住宅ローンの借入者は抵当権設定者となります。
登録免許税の軽減措置あるの❔
1.居住するための住宅
2.新築または取得してから1年以内の登記
3.床面積が50平方メートル以上
上記3点の要件を満たす場合は、所有権保存登記の登録免許税に軽減税率が適用されます。
※認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は、0.1%(※2020年(令和2年)3月31日まで)
1.居住するための住宅
2.取得してから1年以内の登記
3.床面積が50平方メートル以上
4.マンションなどの耐火建築物は築25年以内、木造など耐火建築物以外は築20年以内のもの。これに該当しない場合は、一定の耐震基準に適合するもの。
上記4点の要件を満たす場合は、所有権移転登記の登録免許税に軽減税率が適用されます
※認定低炭素住宅の場合は、0.1%
(※いずれも2020年(令和2年)3月31日まで)
不動産取得税
まず、不動産取得税制度の概要について見てみましょう。不動産取得税とはその名の通り、取得した時に課せられる税金です。つまり、毎年かかる固定資産税とは異なり、取得した時に1度だけかかる税金です。
税率は以下の表のとおり定められています。原則税率は4%ですが、住宅については、3%が適用されます。
不動産取得税は簡単にいうと、不動産の価格×税率で求められます。
ただし、ここでいう不動産の価格は実際の購入費用や建築工事費用ではなく、
税額算定用に求めた額をいいます。(ここでは、固定資産税評価額といいます。)
なお、固定資産税評価額は住宅の場合、建築費の40~60%程度、土地の場合は
時価の60~70%程度が評価水準とされています。
総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価した価格、あるいは、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格。(行政職員により現地調査・評価の上、額が決められます。)
※なお、土地については令和3年3月31日までに取得したときは、この価格が
2分の1になります。
不動産取得税額=固定資産税評価額×税率
不動産取得税額=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%
新築住宅の不動産取得税の軽減を受けるための主な要件
戸建てや区分所有マンションの場合、住宅の延べ床面積(物置、車庫及びマンションの共用部分などを含む。)が50m2以上、240m2以下であること。
このように、家を購入するといろいろな税金がかかってきます・・・
取引が完了したら終わりではなく、その後も末永くお付き合いができたらと思っております(*^ー^)ノ☆
☆不動産買取強化期間中☆
区分所有マンション・戸建て用地・中古戸建・収益用地・一棟収益物件の
買取を強化しております。何でもご相談ください!!
※賃貸のお部屋探しやオーナー様ご所有の部屋付けなども行っております。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
株式会社ナル不動産
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3丁目4番4号 江坂A・Iビル 304号室
TEL :06-6384-7766 FAX :06-6384-7767
会社アドレス:nalu.fudousan0213@eos.ocn.ne.jp
営業時間:10:00~19:00
▼弊社ホームページURL