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空き家・空き地の管理にお困りの方

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みんなさんこんにちは☆彡

春の季節が近づいてきましたね!

緊急事態宣言も解除になり、気が緩む時期になりましたが、なんと乗り越えていきましょう(^^♪

コロナウイルスには十分ご注意ください。。。


本日は、【空家・空地の管理】について記事にしてみました('ω')


なかなか活用・売却できない空き家の現状




なぜ放置された空き家が増えているのでしょうか

大きく分けて二つの理由があります。

一つ目は、

所有者が高齢者の場合です。現在は老人福祉施設などに住んでいながら元の家を所有していると放置されがちになります。
また、高齢によって判断能力が十分でない方の財産を守るために成年後見人をたてている場合は、空き家の活用や売却に家庭裁判所の許可が必要など高いハードルがあります。


二つ目は、

既に相続されている場合です。空き家所有者は主に子どもたちになります。兄弟姉妹で共有持分になっているケースでは所有者間の合意に時間がかかり、その期間は明確な管理者がいないため放置されやすくなります。
また、単独で相続した場合でも実家の整理には心の準備が必要で時間を要します。一方で今現在特に活用・売却する理由がないという理由で放置する方も少なからずいます。


こんな法律が施行!【空き家対策特別措置法】とは



空き家の持ち主について市区町村に固定資産税の納税記録を照会して特定して立ち入り調査権限をすることを認め、倒壊の恐れがある等の「特定空き家」については撤去や修繕を命じ、行政代執行を可能にすることを規定している


空家により景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年2月に全面施行された法律

 

  1. ①そのまま放置していると倒壊など保安上の危険となる可能性のある建物
  2. ②そのまま放置していると衛生上有害となる可能性のある建物
  3. ③適切な管理がされていないがために景観を損なっている建物
  4. ④周辺の生活環境を守るために放置してはおけないと判断された建物


上記の内容に当てはまると、各市町村長が判断したものを特定空き家とされます。



適正管理の助言→指導→勧告→命令とは?


空き家を適正管理する義務所有者にあります。


建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで害獣が発生しているなどの場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。


「空家等対策特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。



行政からの連絡は主に郵送で行われますが、管理状況に改善が見られなかったり、行政への連絡がなかったりした場合、行政職員が直接訪問するケースも多くあります。

市役所から所有している空き家の管理について、助言、指導、勧告、命令があった場合、直ちに役所の担当者へ連絡し、改善を行うという意思を伝える必要があります


行政代執行とは




空家等対策特別措置法により全国の市町村で可能になった、「行政代執行」。

どのような制度なのでしょうか。


行政代執行とは、、、


所有者に代わり、行政が適正管理に向けた取り組みを行うことです。道路に越境している木の枝を切ったり、放置されているゴミを撤去したり、倒壊しそうな家屋を解体したりすることができます。何度も改善を要求しているにも関わらず所有者が対応してくれない場合、行政が強制的に敷地に立ち入り、必要な対策を取るというものです。


これらの適正管理は本来、空き家所有者の責任です。行政代執行が行われるのは、緊急性が高いと判断された時のみで、行政代執行の費用は所有者に請求されることになります。


しかし、「放置しておけば行政が勝手に対処してくれる」と考えるのは間違っています。行政代執行は空き家所有者にとって全くメリットがないものだからです。



ナル不動産の空家・空地の管理とは?



※気軽に依頼ができる「100円管理」

※毎月1回、外部から建物を目視点検。写真付の巡回報告書で安心です

※看板を見た近隣の方から連絡があった際も弊社できちんと対応いたします。
 管理物件に対する近隣の方々の理解も得ることができ、ご近所の方々と協力 してより安心できる管理が可能となります

※100円管理サービスは事務処理を含めた経費を削り実現できるサービスと
 なっているため、ご契約は1年契約となります。

※支払いについては、1年間の一括払い

※初期登録費用:2800円(税込み)

※初回支払い/4000円(税込) 1年毎に1200円(1年毎/自動更新)

※解約については、1カ月前予告・解約付きの日割り清算はありません。

※中途解約については、返金はいたしません。

※不法投棄などのゴミ処分・草刈り・清掃費用は別途見積もりが必要です。

※緊急時の点検(台風・地震・火災等)別途見積もりが必要です。 

※報告書・郵便物の郵送についても、別途見積もり


空家等対策特別措置法という空き家の適正管理を義務づける法律が新しくできました。空き家を放置してしまうと、命令違反による罰金や特定空家への指定という制度も設けられています。
また、「特定空家」に指定されてしまうと、固定資産税の優遇が無くなり、税金が最大6倍になってしまう可能性もあります。そうならないためにも、所有する空き家はきちんと管理することが大切です。

ご相談・依頼される方のご理由


①遠方にお住まいで、中々現地に行く機会がない

②物件を相続して放置している

③引越しをして、たまにしかいかないので管理がめんどくさい

④今後、売却を検討しているがとりあえず所有している

⑤所有しているがどうしたらいいかわからない


他にも様々なご理由などがございます。
上記資料は、基本サービスのご紹介になりますが、お客様のご要望に応じてご相談させていただきます。
お気軽にお問い合わせください(^^♪


株式会社ナル不動産では、賃貸・売買と両方の不動産を扱っている会社になります。
何でもお気軽にご相談ください(^ε^)
取引完了後に、弊社で不動産の取引をして【本当に良かった】と思っていただけるよう、社員一同誠心誠意サポートさせていただきます。
取引が完了したら終わりではなく、その後も末永くお付き合いができたらと思っております(*^ー^)ノ☆



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ナル不動産では北摂エリア(吹田市・豊中市・箕面市)をメインとした
賃貸仲介・賃貸管理・売買仲介・不動産買取事業・リフォーム事業・戸建て建築
事業として行っている会社になります。
その中でも、賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理・不動産買取事業に力をいれている会社になります

もちろん、それ以外の地域の不動産もご紹介は可能となっております!!
どんなことでもお気軽にご相談ください(^^♪
またお会いましょう☆

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区分所有マンション・戸建て用地・中古戸建・収益用地・一棟収益物件の


買取を強化しております。何でもご相談ください!!


※賃貸のお部屋探しやオーナー様ご所有の部屋付けなども行っております。


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株式会社ナル不動産


564-0062

大阪府吹田市垂水町3丁目4番4号 江坂AIビル 304号室


TEL :06-6384-7766   FAX :06-6384-7767


会社アドレス:nalu.fudousan0213@eos.ocn.ne.jp


営業時間:10:0019:00


▼弊社ホームページURL

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