認知症になった親の不動産は売却できる?方法や注意点を知っておこう!
親が認知症になると介護費用がかかるため、「親が所有している不動産を売って、そのお金を活用したい」と考える方もいるでしょう。
ただ、認知症で「意思能力がない」と見なされると、子どもでも代理で売却できないことが注意点です。
そこで今回は、認知症と診断された親が所有する不動産を売却する方法についてご説明します。
認知症になった親が所有する不動産の売却について①どのような方法がある?
不動産を所有している親が認知症になると、売却が難しくなります。
その理由は、認知症になると本人の「意思能力」がなくなってしまうためです。
意思能力とは「自分の行いによってどのような結果になるか」を判断する能力をいいます。
所有者の財産を守るために、本人の意思能力がない場合は、他の人が財産を処分できないように定められているのです。
ただし、介護資金調達などの事情があって、親が所有している不動産を売りたいこともあるでしょう。
その際には、「成年後見制度」を利用しましょう。
家庭裁判所に成年後見人の選任を申立てて選定されると、本人に代わって不動産の売却などができます。
手続きには申立書・申立事情説明書・本人の財産目録などの書類や、戸籍謄本・住民票などが必要です。
選定までは通常2か月ほどかかりますから、余裕を持って準備しましょう。
なお、申立てには手数料や切手代などを含め、1万円ほどの費用がかかります。
手続きを司法書士などに依頼する場合は報酬もかかりますから、覚えておきましょう。
以上のことを踏まえると、認知症になった親の不動産を売却する際は、以下のような流れで進みます。
1.成年後見制度の選任を申し立て、選定される
2.不動産会社に査定してもらう
3.不動産会社と媒介契約を結ぶ
4.不動産を売り出す(居住用の不動産は裁判所の許可を受ける)
5.買主が決まったら売買契約を結ぶ
6.決済のあと引き渡し
売却予定の不動産が親の居住用の場合は、裁判所の許可がないと売れませんから注意しましょう。
認知症になった親が所有する不動産の売却について②注意点とは?
後見人が覚えておきたい注意点は、本人に代わってできることの範囲です。
基本的には「本人の利益になること」しかできませんから、誤解しないように気を付けましょう。
たとえば、「親の介護費用のために不動産を売る」「老朽化した家を解体する」などは認めらますが、「自分の事業用の資金にする」などの理由は認められません。
また、他にも家族がいる場合は、一緒に考えることも大切です。
考え方の違いからトラブルになる可能性もありますから、自分一人の判断で勝手に進めないようにしましょう。
まとめ
親が認知症になってしまったときにも、不動産を売る方法はあります。
それが「成年後見制度」ですから、必要なら申立てを検討してみましょう。
他にも家族がいるときはしっかりと相談して、全員が納得してから手続きを進めましょう。
私たち株式会社ナル不動産は、江坂駅周辺の賃貸物件を中心に取り扱っております。
お客様にあった最高のライフプランをご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓
株式会社ナル不動産では、賃貸・売買と両方の不動産を扱っている会社になります。何でもお気軽にご相談ください(^ε^)取引完了後に、弊社で不動産の取引をして 【本当に良かった】と思っていただけるよう、社員一同誠心誠意サポートさせていただきます。取引が完了したら終わりではなく、その後も末永くお付き合いができたらと思っております(*^ー^)ノ
☆不動産買取強化期間中☆
区分所有マンション・戸建て用地・中古戸建・収益用地・一棟収益物件の
買取を強化しております。何でもご相談ください!!
※賃貸のお部屋探しやオーナー様ご所有の部屋付けなども行っております。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
株式会社ナル不動産
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3丁目4番4号 江坂A・Iビル 304号室
TEL :06-6384-7766 FAX :06-6384-7767
会社アドレス:nalu.fudousan0213@eos.ocn.ne.jp
営業時間:10:00~19:00
▼弊社ホームページURL
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★