不動産売却時の地盤改良は必要?費用や注意点を解説
「不動産を売ろうと思っているけれど、地盤の改良は必要なのかな」「費用次第で検討するけれど、どれぐらいかかるのかな」このように考えている方は多くいます。
今回は、不動産売却時の地盤改良について、費用負担や注意点について解説していきます。
売却を検討している方、とくに吹田市や豊中市に住んでいる方、不動産を持っている方は必見です。
不動産売却時の地盤改良:費用負担
地盤改良の費用の負担は、「売主(もしくは買主)が負担しなければならない」という決まりはありません。
どちらかと言えば買主負担が多いと言えますが、統計によるものです。
売主買主とともに負担する場合や、売主のみの負担、買主のみの負担もあります。
また、売買契約書に「土地の地盤改良が必要な場合は、売主が費用負担する」とか書かれたものもあるため、細かくチェックしておく必要があります。
話し合いなど双方が納得した状態であれば、費用負担はどちらでも問題ないのです。
不動産売却時の地盤改良:注意点
売主、買主のどちらが負担しても問題ないとご説明しました、これらは事前にすり合わせが必要です。
たとえば売却後に地中埋蔵物が見つかった場合、とくに取り決めがなければ処理費は売主負担になることがほとんどです。
売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求対象になるからです。
とくに地中埋蔵物は隠れた瑕疵になりやすく、買主が知らないまま購入しやすい事例と言えるでしょう。
しかし、これでは売主の負担がかなり大きくなってしまうのも事実です。
これらを防ぐためには、売買契約書に買主負担の旨を記載し、売主買主双方が納得した状態で契約を結びましょう。
売主が地盤調査した場合
売主が地盤調査した場合は、売買契約書に「地盤改良が必要となったとき、売主が費用負担する」と書かれたものが多くなっています。
これは、地盤改良に不正がないことへの信頼感の裏付け、トラブル防止のためです。
事前に地盤調査しておくことで問題の早期発見、費用の振り分けについて話し合いができます。
多くの場合は、売買契約が結ばれた後に買主負担で地盤調査され、買主の負担増加に繋がっています。
まとめ
不動産売却の地盤改良について、費用負担や注意点を解説してきました。
どちらが負担するか法律などでは定められておらず、売主買主の話し合いなどによって決められます。
片方にだけ負担が大きすぎるとトラブルの元になりやすいので、地盤調査の結果や第三者とともに話し合いを進めるようにしましょう。
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