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不動産売却時の荷物(残置物)の処分方法と現状渡しの注意点

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不動産売却荷物(残置物)の処分方法と現状渡しの注意点

物件を売る予定でも、物が残されていると対応に迷うかもしれません。
とくに、大量の物があると処分が大変になってしまいます。
物が多い場合は、事前に処分方法を確認しておきましょう。
また、現状渡しとなっていると間違いやすいため、注意点をご紹介します。

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不動産売却荷物(残置物)の処分方法

不動産売却では荷物(残置物)を売主が処分するのが一般的です。
売主が物を捨てる場合は、いくつかのやり方があります。
まずは、可燃ごみや不燃ごみなど、一般ごみとして出せないか考えましょう。
自治体のルールに沿う必要はありますが、手間がないやり方です。
地域によっては有料のごみ袋を買うケースもあります。
次に考慮したいのは、粗大ごみとして捨てるやり方です。
粗大ごみは、家具・リサイクル家電以外の家電・布団などが当てはまります。
費用や捨て方は自治体ごとに決まっているため、事前に確認してください。
また、価値がある荷物(残置物)があるなら、リサイクルショップに買い取ってもらえるかもしれません。
手間がかかってもいいなら、自分でオークションやフリマサイトに出品するのも選択肢としてあります。
荷物(残置物)の量が多い、手間をかけられないケースでは、業者に依頼すると便利です。
業者はトラック1台など、まとめて引き取ってくれます。
ただし、すべてのごみは産業廃棄物として引き取るため、費用は確認してください。
自分で捨てられるものを処分しておくと、コストダウンになるでしょう。

不動産売却荷物(残置物)での現状渡し

注意したいのは、不動産売却での現状渡しの場合です。
現状渡しと売買契約書に記載されていると、そのままで良いと勘違いするかもしれません。
実際には、現状渡しでも売主がごみを捨てなければなりません。
現状渡しとは、修繕などをせずそのまま引き渡す方法で、ごみを放置することではありません。
どちらにすべきか迷ったら、特約事項がないか確認してみましょう。
わかりにくい場合が多いため、特約で詳しく明記されている場合が少なくありません。
たとえば、引き渡し日までに売主は残置物を処分すると書かれているなどです。
残置物とは書かれておらず、動産の記載の場合もあります。
ただし、不動産会社に物件を買い取ってもらう場合は、対応が異なる場合があります。
ごみを捨てる費用も考慮した価格で買い取っている場合が少なくないからです。
取引相手が業者であれば、そのままの状況で引き渡せる場合があります。
業者だとそのままで良い理由は、ごみを処分してリフォームしてから売却するためです。
ただし、相手が業者である場合でも、売買契約内容はよく確認してください。

まとめ

不動産売却の物件内に荷物(残置物)が残されているなら、ごみを捨てるようにしましょう。
自分で少しずつ処分していけば、費用を抑えることができます。
引き渡しまで時間がないときや、手間を省きたいなら業者への依頼がおすすめです。
お互いに気持ちの良い状態で物件の引き渡しを心がけてください。
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