不動産相続における限定承認とは?メリット・デメリットと注意点
遺産相続では、不動産や預貯金などのプラスの資産だけでなく、負債も引き継ぐことになります。
自宅やマンションなどの不動産を相続をしたいけれども、負債などのマイナスの遺産もあるときは、限定承認を検討してみてはいかがでしょうか。
今回は、大阪府吹田市・豊田市で不動産相続を予定されている方に向けて、不動産相続の1つである限定承認のメリット・デメリットと注意点をご紹介します。
不動産相続の限定承認とは?メリット・デメリットは?
遺産相続では、単純承認、限定承認、相続放棄などの選択肢があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もそのまま相続する方法で、相続の基本です。
故人が借金などを抱えている場合、相続放棄をすれば、現在住んでいる自宅などの不動産もすべて放棄され、引き継ぐことはできません。
一方、限定承認を選べば、引き継ぐ財産の範囲で債務の負担も引き継ぎます。
限定承認のメリットは、相続財産を超える債務を相続しなくてもすむという点です。
とくに、多額の借金などがある場合など、メリットが大きい選択肢です。
故人の財産の把握ができない場合も、一旦限定承認をしていれば、結果としてプラスの財産が残ったときにそれを引き継ぐことができます。
また、自宅や故人の大切な形見など、どうしても引き継ぎたい財産がある場合も限定承認はメリットがあります。
メリットが大きいように感じられる限定承認ですが、デメリットも存在します。
まず、限定承認は、相続人全員でおこなう必要があります。
一人でも限定承認に賛成しない方がいるのであれば、単純承認か相続放棄を選ぶことになります。
また他の方法と比較して、相続に関する手続きが多く、複雑であるところも難点です。
そのほか、限定承認があまり利用されていない背景には、税金がかかってしまうというデメリットがあります。
限定承認は相続財産の譲渡とみなされるので、被相続人が取得した時よりも、相続開始時にその財産が値上がりしていれば、譲渡所得税がかかります。
不動産相続で限定承認を選択する場合の注意点とは?
次に、不動産相続で限定承認を選択する場合の注意点について、ご紹介します。
デメリットでもふれましたが、限定承認は相続人全員での手続きとなります。
そのため、誰か一人でも単純承認をしたり、財産を処分したりすると限定承認は選択できません。
また、相続人が多数いる場合は、連絡が取れない方がいることも考えられます。
限定承認は、相続放棄と同様に3か月以内に家庭裁判所に申し込む必要があるので、なんとかして相続人全員と連絡を取り、速やかに準備を進めなければなりません。
また、準確定申告が必要になることもあるので、こちらも期限内に準備が必要です。
まとめ
限定承認にはメリット・デメリットがあり、手続きは複雑で注意点も多いです。
不動産相続で相続方法に悩んだときは、専門家に相談してみることをおすすめします。
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