不動産売却で隣家の屋根が越境?築年数の古い物件は注意しよう!
不動産売却において、越境物があるとトラブルの原因になりかねません。
売却することになって初めて、隣家の屋根などの越境に気づくケースもあります。
そのような場合、売却は可能なのか不安に思う方もいるのではないでしょうか。
今回は、不動産売却において越境物があるケースについてご紹介します。
屋根以外の原因や対処法も把握して、ぜひ、今後の参考にしてみてくださいね。
不動産売却において越境の原因になるのは屋根だけ?
越境とは、所有物が隣地に侵入している状態のことです。
不動産売却において越境の原因になる物は、屋根だけではありません。
地上・地中・空中にあるすべてが越境物の対象です。
具体的には、
屋根・家屋の一部・ブロック塀・樹木の枝や根・給排水管
などが挙げられます。
昔は境界線について現代ほど意識されていなかったため、隣家との境界が曖昧なケースが少なくありません。
そのため、とくに古い物件で越境が原因となり、トラブルに発展するケースもみられます。
越境物によっては、目視でわからないこともあるため、注意しましょう。
不動産売却において屋根などの越境物がある場合の対処法
では、不動産売却において屋根などの越境物がある場合、どのような対処法があるのでしょうか。
まずは、曖昧な境界をはっきりさせることから始めます。
測量士などの専門家に計測してもらい、隣地の所有者も立ち合いのもと、境界を確定させましょう。
計測してもらうと、境界確定図という図面を受け取れます。
建設当時の境界確定図を保管している場合でも、築年数によっては測量技術の違いで敷地面積に影響するため、再度依頼するのがおすすめです。
越境していても買い手が納得していれば問題はないため、まずは事実をはっきりさせて、説明義務を果たしましょう。
契約時の内容と相違がある場合、損害賠償の対象となる可能性もあるため、注意が必要です。
境界がはっきりしたら、越境物を正しく把握して、問題の解消に向けて動きます。
越境物が樹木の枝などであれば、隣家の住民との関係性によっては、すぐに対応できますね。
すぐに解消するのが難しい場合は覚書を交わし、越境に対する同意を得ておくと安心です。
覚書には、
●越境物や越境している場所
●建て替えの際など、必要なときに越境を解消すること
●所有者の変更においても越境の内容を継承すること
●境界線の位置
などの内容を記載します。
覚書は、売却の前に交わし、お互いに納得したうえで取引しましょう。
まとめ
今回は、不動産売却における越境物について詳しくご紹介しました。
越境にはさまざまなケースがありますが、とくに屋根が越境している場合は、建て替えに影響することがあるので注意が必要です。
なるべく買い手の不安要素を取り除けるように対処することが、売却成功のカギとなるでしょう。
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