不要な不動産は相続放棄できる?検討する際は注意点の把握が大切!
遠方にある土地など、活用しにくい不動産を相続することもあるでしょう。
売却も難しそうな場合は相続放棄を考えるかもしれませんが、その際は注意点についてしっかりと理解しておくことが大切です。
今回は大阪府吹田市や豊中市で不動産の相続を予定している方に向けて、相続放棄とはなにか、メリットやデメリットも踏まえながらご説明します。
相続放棄とはなにか?不動産でも相続放棄することは可能?
相続放棄とは、被相続人の財産を受け取らないことです。
不動産も相続放棄は可能なので、相続財産に不要な土地などがある場合は検討するかもしれません。
ただし相続放棄では、マイナスの財産だけではなく、プラスの財産も含めてすべてを放棄する必要があります。
「不要な財産だけ受け取らない」は無理なので、注意しましょう。
なお、自分が相続放棄すると、次の順位の法定相続人に権利が移ります。
法定相続人に該当する方がいる場合は、相続する財産の割合が変わるため、きちんと連絡するように心がけましょう。
不動産を相続放棄する場合のメリット・デメリットや注意点とはなにか?
相続放棄すると、親の借金の返済義務がなくなるなどのメリットがあります。
不動産がある場合は、固定資産税を支払う必要もなくなります。
ただし、不要な財産だけではなく、プラスの財産も放棄しなくてはならない点がデメリットです。
ですから、すべての財産をトータルした結果、マイナスとなる場合には相続放棄がおすすめだといえるでしょう。
また、不動産を相続放棄する際には注意点があります。
それは、次の管理者が決まるまでは管理義務が残ることです。
固定資産税の支払いはなくなりますが、管理義務は放棄できないため、たとえば空き家が火災や倒壊した場合には責任を問われてしまいます。
次の管理者が決まると管理義務から解放されますが、もし法定相続人が全員相続放棄した場合は、管理者を決めるために家庭裁判所へ「相続財産管理人の選任」を請求しなくてはなりません。
この手続きには数十万円の費用がかかるため、不動産の相続放棄を検討する際は、このような注意点も踏まえながら決めることが大切です。
放棄するよりも売却のほうがおすすめの場合もあるので、総合的に考えながら判断しましょう。
まとめ
不動産を相続放棄すると、固定資産税を支払う必要はなくなります。
ただし、管理義務が残ることは注意点です。
相続財産管理人の選任には大きな費用がかかるため、場合によっては売却したほうが良いケースもあるでしょう。
自分にとってメリットがある方法はなにか、しっかりと考えながら決めましょう。
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