不動産の相続登記で使う必要書類とは?パターンごとに解説!
相続した財産に不動産がある場合は、相続登記が必要です。
手続きにはいろいろな必要書類があり、相続のパターンによって違うものもあります。
そこで今回は大阪府吹田市や豊中市で不動産の相続を予定している方に向けて、不動産の相続登記における必要書類について、相続登記が必要な理由なども踏まえながらご説明します。
不動産の相続登記における必要書類①まず相続登記が必要な理由を理解!
相続登記とは、相続した不動産の名義を故人から相続人に変更することです。
義務ではありませんが、相続登記したほうが良い理由がいくつもあります。
まず、故人の名義のままだと不動産を売却できないことが理由の一つです。
不動産は名義人しか売却できないため、このままでは売りたくても売れません。
売却したいときになって慌てないように、名義変更しておいたほうが安心でしょう。
また、次の相続が発生した際に手続きが複雑になってしまうことも、相続登記したほうが良い理由です。
たとえば、父親が祖父から相続した不動産を相続登記せずに亡くなって自分が相続人になった場合、まず祖父から父親に名義変更することから始めないといけません。
ですから、義務ではなくても相続登記はするように心がけましょう。
不動産の相続登記における必要書類➁相続のパターンごとに把握!
相続には「法定相続分どおりに相続」「遺言書の内容で相続」「遺産分割協議した内容で相続」の3パターンがあります。
それぞれで必要書類が変わりますから、しっかりと覚えておきましょう。
まず、すべてに共通する必要書類は以下のとおりです。
●登記申請書
●被相続人の戸籍謄本(除票)
●被相続人の住民票除票
●相続人の戸籍謄本
●相続人の住民票
●固定資産評価証明書
法定相続分どおりに相続するのでしたら、以上の書類を揃えれば手続きできます。
「遺言書の内容で相続」の場合は、上記に加えて「遺言書」が必要です。
そして「遺産分割協議した内容で相続」の場合は、「遺産分割協議書」と「相続人の印鑑証明書」が必要です。
このように、相続の方法によって必要書類が異なるため、自分の相続がどれに当てはまるかを確認してから準備しましょう。
まとめ
不動産の相続登記は、なるべく早めに手続きしたほうが良いでしょう。
その理由には、名義を変えないと売却できないことや、時間が経つと手続きが複雑になる可能性があることなどが挙げられます。
必要書類は相続のパターンによって異なるため、自分が当てはまるものを確認してから、もれなく準備しましょう。
私たち株式会社ナル不動産は、江坂駅周辺の賃貸物件を中心に取り扱っております。
お客様にあった最高のライフプランをご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
株式会社ナル不動産では、賃貸・売買と両方の不動産を扱っている会社になります。何でもお気軽にご相談ください(^ε^)取引完了後に、弊社で不動産の取引をして 【本当に良かった】と思っていただけるよう、社員一同誠心誠意サポートさせていただきます。取引が完了したら終わりではなく、その後も末永くお付き合いができたらと思っております(*^ー^)ノ
☆不動産買取強化期間中☆
区分所有マンション・戸建て用地・中古戸建・収益用地・一棟収益物件の
買取を強化しております。何でもご相談ください!!
※賃貸のお部屋探しやオーナー様ご所有の部屋付けなども行っております。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
株式会社ナル不動産
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3丁目4番4号 江坂A・Iビル 304号室
TEL :06-6384-7766 FAX :06-6384-7767
会社アドレス:nalu.fudousan0213@eos.ocn.ne.jp
営業時間:10:00~19:00
▼弊社ホームページURL
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★