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再建築不可物件の不動産を売却する方法は?注意点ついてもご紹介

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再建築不可物件の不動産を売却する方法は?注意点ついてもご紹介します

今回は、再建築不可物件の不動産を所有の方が売却する方法、またその注意点について解説したいと思います。

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再建築不可物件の不動産とは

再建築不可物件とは、家を新しく建て替えたいと思っても、建て替えができない物件のことをいいます。
リフォームはできますが、火事や天災で家がなくなってしまっても、建て直すことができません。
建築基準法第42条で定められた「幅員4m」の道路に「2m以上」の接道がないと、建築不可物件となってしまいます。
2mに達しているかどうかは、一番狭い所を測って判断します。
道路に接している場所が2mあっても、奥に進むと2mに満たない場所がある場合、その物件は建築不可物件となってしまうのです。

再建築不可を再建築可能な不動産物件にする方法

再建築不可物件は、なかなか買い手がつかず、相場より安い値段で取引されます。
ですので、再建築不可物件は、再建築可能な物件にしてから売却するのが良い方法です。
次に、再建築不可物件を再建築可能な不動産物件に変える方法をご紹介します。

隣接地から土地を購入する

隣接地から2mに満たない分の土地を購入させてもらう方法があります。
隣接地の人が売却希望だったら、一緒に売却することも可能ですし、中には逆にこちらの土地を買い取り希望されるかもしれません。
まずは、隣接地の人に相談してみることが重要です。

セットバックをしてみなし道路(2項道路)にする

接道する道路の幅員が4mに満たない場合、道路の中心線から2mのセットバック(後退)をすれば、再建築可能な物件となります。
セットバックをすると、建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされるため、みなし道路と呼ばれています。
セットバックした部分は道路扱いとなり、利用できる面積は狭くなってしまいます。

43条但し書き道路の申請をする

特定行政庁が建築審査会同意を得て許可をされれば、43条但し書き道路と認められ、再建築が可能となります。
適用要件は、敷地の周囲に広い空地があり、交通、防火、安全、衛生上支障がないことなどがあげられます。
また、その道路に接するすべての権利者の同意も必要となります。

再建築不可物件の不動産を売却する時の注意点

再建築不可物件を再建築可能な物件にして売却するためには、近隣の人達からの協力が必要です。
日頃から、近隣の人達とも仲良くしておいた方がいいでしょう。
いろいろと試しても再建築可能な物件にできなかった場合や、急ぎで売却したい場合には、再建築不可物件として売却することになります。
再建築不可物件を買い取りしてくれる業者もいますので、不動産会社に相談してみましょう。

まとめ

今回は、再建築不可物件の不動産を売却する方法とその注意点について、ご紹介しました。
再建築不可物件は、再建築可能な物件として売却するのが良い方法です。
そのためには、建築基準法で定められた道路に2m以上接道しなければなりません。
2mに足りない部分の土地を隣接地から購入する、建築基準法に即していない道路をみなし道路や但し書き道路にするなどの方法があります。
再建築不可物件の売却を検討されている方は、どのような方法で売却するか、不動産会社ともよく相談をして進めましょう。
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