紛失してしまったら売却できない?不動産売却で必要な権利証とは
不動産の売却の際に必要な権利証ですが、大切なものだとわかっていても長い年月を経ていつのまにか紛失してしまうことがあります。
「権利証を紛失してしまったけれど売却したい」という場合、どんな対処法があるのでしょうか。
そもそも不動産の権利証にはどんな役割があり、どのようなタイミングで必要になるのなど気になるポイントも見ていきますのでぜひチェックしてみてください。
不動産売却で必要な権利証とは?
不動産の権利証とは、登記済証ともいわれるものです。
土地や建物の所有権移転登記や、所有権保存登記が完了したことを証明する書類になります。
しかし、登記済証は2005年に廃止されました。
現在、権利証と同じ意味合いを持つのが「登記識別情報」です。
登記識別情報が不動産売却で必要な理由は、新たに登記が必要になるときに、登記名義人の本人確認の役割を果たすからです。
よく似たものに登記完了証がありますが、登記完了証は申請人に通知するための書類で本人確認の役割を果たせません。
とても重要な書類なので、基本的に再発行はされないのも注意したいポイントです。
不動産の権利証を紛失したときの対処法とは?
不動産を売却する前に、権利証を紛失したときの対処法を見ていきましょう。
権利証、つまり登記識別情報は再発行されません。
しかし、権利証がなくても不動産を売却する方法はあります。
不動産の権利証を紛失してしまったら、権利証を使わない方法で登記名義人の本人確認をするしかありません。
本人確認のためには、事前通知制度か資格者代理人による本人確認情報の提供の制度を使う方法があります。
事前通知制度とは、法務局から送られてくる書類「事前通知」を確認し、書類の内容に間違いがなければ送り返して本人確認をする方法です。
ただし、事前通知が発送されてから2週間以内に申し出をしないと、本人確認できず権利が認められないので注意しましょう。
また、本人確認情報の提供制度を利用する方法もあります。
本人確認情報の提供の制度とは、「司法書士などの第三者が間違いなく本人である」と確認をするもので、司法書士などの代理人に書類の作成依頼が必要です。
さらに、公証人による本人確認制度を利用することができます。
公証人による本人確認制度では、公証人役場に出向いて公証人と面談して本人確認をしてもらうことになります。
まとめ
不動産売却で重要な権利証の役割や、紛失してしまったときの対処法をご紹介しました。
現在、権利証として使われている登記識別情報は再発行ができません。
登記識別情報を紛失しても、「事前通知制度」「本人確認情報の提供制度」「公証人による本人確認制度」を利用すれば、不動産の売却は可能です。
しかし、これらの制度は手続きに手間がかかるので、制度を利用しなくていいように権利証は大切に保管しましょう。
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