遺贈とは何?相続との違いや不動産の遺贈に関する注意点をチェック!
今回は「不動産の遺贈」に関して解説します。
不動産相続について少し知識があっても、遺贈という言葉は聞き慣れていない方もいるかと思います。
そもそも遺贈とはどういうものなのか、一般的な相続とはいったい何が違うのか、まずはこの点を解説したうえで、不動産の遺贈に関する注意点などもご紹介します。
不動産の遺贈とは?一般的な不動産相続とは何が違う?
不動産の遺贈とは「遺言によって財産(不動産)を渡すこと」を指します。
相続と遺贈の最大の違いは「相続財産を受け取る人の範囲」です。
一般的な相続の場合、不動産に限らず、相続財産は配偶者や子・親をはじめとした「法定相続人」しか受け取れません。
しかし、被相続人(亡くなった人)が遺言書で「○○に××を遺贈する」という趣旨の記載をしていれば、法定相続人以外の人にも相続財産を渡せるのです。
また、財産相続をするのが法定相続人のみであったとしても「法定相続分とは異なる相続財産の分け方を遺言書で指定する」という場合はこれも遺贈にあたります。
一般的な相続とは違う!不動産の遺贈に関する注意点について
法定相続人以外にも相続財産を渡すことができる「遺贈」ですが、不動産を遺贈する場合は以下のような注意点があることを理解しておきましょう。
●法定相続人以外への不動産遺贈をした場合は不動産取得税がかかる
●遺贈のほうが相続よりも登録免許税が高い
●被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)および配偶者以外の人に遺贈した場合は、たとえ法定相続人であっても「通常の相続税の2割加算」という負担がある
●法定相続人以外に不動産を遺贈するケースで、なおかつ遺言執行者がいない場合は他の法定相続人全員と共同で登記手続きをしなくてはならない
特に注意したいのは、最後の「遺言執行者がいない場合の登記手続き」ですね。
他の法定相続人が協力的であれば何も問題もありません。
ただ、遺言執行者がいない登記手続きには法定相続人全員の印鑑証明書が必要となるため、他の法定相続人全員の理解を得られていない場合は登記手続きが進められないリスクもあります。
まとめ
今回は「不動産の遺贈」について、遺贈とはそもそも何か、相続とは何が違うのかを解説したうえで、不動産遺贈に関する注意点も挙げました。
遺贈というのは「法定相続人以外にも、お世話になった人などに相続財産を渡せる」という点は魅力的です。
しかし、不動産遺贈には税金負担の重さや登記手続きなど、特に注意が必要な部分もいくつかあるということを理解しておきましょう。
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