【賃貸住宅の退去費用】原状回復と経年劣化
みんなさんこんにちは☆彡
最近季節変わりの朝晩の気温が下がって体調管理が難しい時期になりましたね・・
コロナウイルスには十分ご注意ください。。。
本日は、【賃貸住宅の退去費用】原状回復と経年劣化について記事にしてみました('ω')
原状回復のガイドライン
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(以下ガイドライン)とは、国土交通省が賃貸物件の退去時における原状回復をめぐるトラブルを未然に防ぐことを目的に、原状回復の費用負担のあり方などをまとめたものです。
現時点で妥当と考えられる一般的な基準を示したものとなるため、法的強制力があるわけではありませんが、退去時の費用負担を考えるときに役に立ちます
経年劣化とは何でしょうか。
「経年劣化」とは、年月が経つにつれて品質が下がることを言います。
たとえば、日光があたると壁や床が色が変わったり、風や湿気によってゴムやネジが傷んだりします。
こうした時間の経過とともに自然と劣化していくのが、賃貸物件における経年劣化です。
経年劣化とあわせて覚えておきたいのが「通常損耗」です。
これは、ベッドやソファなどを置くとできる床やカーペットのへこみや、冷蔵庫やテレビなどの裏にできる壁の電気焼けなど、普通に生活していてもできてしまう傷や汚れのこと。
画鋲の穴も通常の使用範囲として、通常損耗に該当します。
ガイドラインでは、これら経年劣化と通常損耗によって発生する修繕費用は、原則として大家さん(貸主)が負担するものとしています。経年劣化と通常損耗分の費用はすでに賃料に含まれている、という考えが基本にあるためです。
ただし、賃貸借契約で原状回復などの特約がある場合は、特約が優先されるため注意が必要です。
賃貸借契約書を今一度チェックしてみましょう。
原状回復とはなにか
賃貸物件を借りると、入居者(借主)には原状回復義務というものが生じます。
原状回復義務とはどういったものなのでしょうか。ガイドラインでは以下のように定めています。
「貸借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、貸借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」
つまり、わざと壊したり、不注意で傷をつけたり、掃除を怠ったりしてできた汚れなどは、入居者の使い方に問題があったとみなされ、その修繕費用は入居者が負担するということです。
たとえば、家具を移動させるときにつけてしまった傷、飲みこぼしを放置してできたシミ、掃除をしなかったためにできたバスやトイレの水垢やカビなどです。タバコによる壁の黄ばみや臭いも、自然に着色したものではないとして原状回復の対象に該当します。
ちなみに、画鋲の穴は通常損耗と説明しましたが、クギやネジなど下地ボードの張り替えが必要な穴は原状回復費用を請求される場合があります。
取引が完了したら終わりではなく、その後も末永くお付き合いができたらと思っております(*^ー^)ノ☆
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