不動産売却時に使える3000万円特別控除の制度とは?
不動産売却で利益を得ると、譲渡所得税が発生します。
しかしマイホームの場合は、特別控除の利用により税負担を軽減できます。
そこでマイホームの売却に適用される、3000万円特別控除とはどんな制度なのか、注意点とともに確認していきましょう。
不動産売却時に活用できる3000万円特別控除とは?
マイホームなどの不動産を売って生じた利益には、譲渡所得税が課せられます。
このときの譲渡所得税は、以下の計算式で算出できます。
●課税譲渡所得=収入金額(譲渡価額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
●譲渡所得税=課税譲渡所得×税率
なお税率は、所有期間によって異なります。
●5年以下の場合:39.63%
●5年超の場合:20.315%
取得費とは、購入時にかかった費用(購入代金や税金、仲介手数料など)を意味します。
取得費には、リフォームにかかった費用も算入可能です。
そしてマイホームの売却においては、特別控除額として3000万円特別控除が適用される場合があります。
3000万円特別控除とは?
3000万円特別控除とは、居住用財産(マイホーム)の売却したとき、譲渡所得から3000万円を控除できる制度です。
そのため譲渡所得が3000万円以下のときは、所得税や住民税は課税されません。
不動産売却時に3000万円特別控除を活用するときの注意点とは?
不動産売却で活用できる3000万円特別控除には、以下の適用条件があります。
●マイホームに住まなくなってから3年以内に売る
●売るまでの間、土地を活用して利益を得ていない
●売った年から3年前までに、この特例を受けていない
●売主と買主が、親族などの特別な関係ではない
またこの特例を利用するためには、税額がゼロになる場合でも確定申告が必要です。
注意点
買い替えにともなう不動産売却には、次のような注意点があります。
住宅ローン控除の適用条件に、新居に入居した年とその前の2年間で、3000万円特別控除を利用していないことがあげられます。
また新居へ入居した年の翌年から3年以内に旧居を売却した場合も、住宅ローン控除と3000万円特別控除はいずれか片方しか利用できません。
2つの制度は併用できないため、どちらのほうが実際の控除額が大きくなるのか比較するのがおすすめです。
なお住宅ローン控除では、新築の場合で最大400万円(1年あたり40万円)の控除を受けられます。
まとめ
マイホームを売却するときに利用できる、3000万円特別控除とは何かについてご紹介しました。
節税につながる便利な制度ですが、住宅ローンとの併用ができないなどの、注意点もあります。
そこで売却を検討中の方は、不動産会社へ相談するのがおすすめです。
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