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不動産購入で「住宅ローン控除」を活用!要件や申請の方法

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不動産購入で「住宅ローン控除」を活用!要件や申請の方法

大きな買い物となる不動産購入ですが、
住宅ローンを利用した購入なら、「住宅ローン控除」の特例が見逃せません。
要件を満たしている場合には、所得税の一部が控除される可能性がありますよ。
今回は、不動産購入で利用できる住宅ローン控除とはどんな制度か、また要件や申請方法などをチェックしていきましょう。

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不動産購入時の「住宅ローン控除」と要件とは

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して、要件を満たしている不動産を購入すると、所得税が控除されるという制度です。
毎年、控除されるのは住宅ローンの年末残高の「1%」ですが、課税所得の控除ではなく、税額から差し引くため、メリットも大きいといえるでしょう。
たとえば、年末の残高が2000万円なら、1%に相当する20万円が控除されるのです。
要件のひとつは床面積が50平米以上であり、半分以上が居住用であること。
新築だけでなく中古住宅にも利用できますが、木造住宅など耐火建築物以外は築20年以内、マンションなど耐火建築物なら築25年以内が対象です。
自分で居住するマイホームであり、取得して半年以内に住むことや、住宅ローンの返済期間が10年以上であることなども条件です。
また、住宅ローン控除を利用して、もし所得税で控除しきれないときには、住民税からも控除されますよ。

不動産購入で「住宅ローン控除」を利用する申請の方法と必要書類

不動産購入をしたら活用したい住宅ローン控除ですが、控除を受けるには「確定申告」での申請が必要です。
例年、確定申告をしていない会社員の方も、不動産購入して入居した翌年に確定申告をおこないます。
しかし、住宅ローン控除のために申請が必要なのは1回目だけで、給与所得者の場合、2年目以上は会社の年末調整での控除が可能ですよ。
ちなみに、確定申告は、通常2月16日から3月15日なので、忘れないようにしましょう。
申請の代表的な必要書類は、まず「確定申告書」と「住宅借入金等特別控除額の計算証明書」で、これらは国税庁のHPからも入手できます。
申告書は所得が給与のみの場合、申告書Aです。
あわせて、法務局に申請して「土地・家屋の登記事項証明書」。
不動産購入の「売買契約書」、金融機関から郵送される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」、給与所得者は「源泉徴収票」も用意しましょう。

まとめ

不動産購入時の「住宅ローン控除」は、大きな減税効果が期待できる制度です。
要件の築年数を越える場合にも、取得日までに耐震改修工事を完了させるなどすると、利用できる場合があります。
適用条件などが気になるときは、ぜひ不動産会社にもおたずねください。
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