アンダーローンの意味とは?任意売却などの対処法でオーバーローンは対応可
住宅ローンの返済が厳しいために任任意売却をする場合には、借入残高がアンダーローンまたはオーバーローンのどちらの状態であるか確かめる必要があります。
ところで、アンダーローンとオーバーローンとは、どのような意味なのでしょうか。
今回の記事では、アンダーローンとオーバーローンの意味や、住宅ローンの支払いが苦しい際の賢い対処法についてお話します。
任意売却時に耳にするアンダーローンとオーバーローンの意味とは
アンダーローンとは、不動産の資産価値に対して住宅ローンの残債が少ない状態を示します。
たとえば、Aさんの保有する不動産価値が3,000万円であったときにローンの残高が2,000万円という状態があてまはり、任意売却をした場合に1,000万円の売却益を得られます。
つまり、アンダーローンの状態であれば、売却によって住宅ローンの完済が可能です。
一方のオーバーローンとは、住宅ローンの残高が不動産の資産価値を上回る状態を表す専門用語です。
たとえば、不動産の資産価値が3,000万円であったときに住宅ローンの残高が4,000万円という状態が該当します。
そのため、任意売却をしてローンを完済したい場合に、売却益だけでは残高の全額を返済できません。
ローンの残高によって任意売却により、住宅ローンを完済できるか決まりますので、不動産を売る際には物件の資産価値と借入金の残りの金額を調べましょう。
アンダーローンでないからこそ任意売却などの対処法が必要な理由とは
住宅ローンの支払いがきつく、返済が滞ってしまうと不動産が差し押さえられてしまい、競売物件になってしまう場合があります。
競売物件になると自由に売却ができなくなってしまうため、収入に対して住宅ローンの返済額が高すぎると感じたときには、以下のような対処法で早急に対応することが大切です。
住宅ローンの返済プランを見直す
金融機関に返済プランの見直しの相談をして、現在借りている金利よりも安いプランに借り換えるということも対処法の1つです。
特に、現在の返済プランよりも金利が1%以上も低い場合には、毎月の返済額をかなり抑えられるでしょう。
また、金融機関によっては返済期限の延長が可能な場合がありますので、契約している銀行などの窓口に相談なさってみてください。
オーバーローンの状態であっても任意売却が可能
オーバーローンの状態ですと、売却益で借金の完済が不可能なために任意売却ができないのではと思うかもしれません。
しかし、債権者である金融機関が同意すれば、任意売却によって通常の売却と同じように不動産を売ることができます。
ただし、販売価格が安すぎても高すぎても売却主にとって不利な状態のため、不動産会社とよく話し合い、適正な販売価格を設定することが必要です。
まとめ
任意売却は、アンダーローンとオーバーローンのどちらでの状態であっても利用できる対処法ですので、住宅ローンの返済が延滞する前に検討してみてはいかがでしょうか。
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