不動産相続における「遺留分」とは?意味や計算方法についてチェック!
不動産の相続を考えている人の中には、「遺留分」という言葉を聞いたことがある人がいるかもしれません。
配偶者や子などは訴えを起こすことで、一定割合まで遺産を取り戻すことができます。
そこで今回は、不動産の相続を検討している方に向け、「遺留分」とはなにか、意味や計算方法についてもご紹介したいと思います。
不動産相続における「遺留分」とは
「遺留分」とは、不動産に限らず財産の相続が発生した際に、被相続人の意志に関わらず「遺留分制度」によって兄弟姉妹以外の法定相続人(遺留分権利者という)に一定の範囲内で保障された、法定相続人の最低限の取り分のことをいいます。
財産を相続する際、被相続人は遺言状による相続人の指定や生前贈与などの方法をとることが可能であり、その意志は基本的に尊重されます。
しかし被相続人の一存で相続人が決められてしまった場合、残された家族の住む家がなくなるといった事態を招きかねません。
そこで、残された遺留分権利者の生活を保障するためにも遺留分制度が定められており、限られた範囲の遺産の取り分として「遺留分」があります。
ちなみに被相続人が遺言状の作成や生前贈与を行っていない場合、「遺留分」は生じません。
遺留分権利者は、遺留分を放棄することもできます。
遺留分の放棄は、相続開始前であれば家庭裁判所の許可を得たのちにすることができ、相続開始後であれば、許可を得ることなく自由に放棄することが可能です。
不動産相続における「遺留分」の計算方法とは
通常の遺留分は、次の計算式で求めることができます。
遺留分=遺留分を算定するための財産の価額×遺留分割合×遺留分権利者の法定相続分
また、上の式にある「遺留分を算定するための財産の価額」は次のような式で求めなければなりません。
遺留分を算定するための財産の価額=相続財産の価額+贈与の価額-相続債務全額
相続財産に現金預金等だけでなく不動産がある場合は、「相続財産の価額」に「不動産の評価額」を算出してプラスします。
また、生前贈与があった場合はその額を「贈与の価額」としてプラスします。
基本的にこのような計算式で遺留分を求めますが、遺留分権利者も生前贈与を受けていた場合などは、さらに計算し精算して求めることになります。
なお、遺留分制度は2019年の改正によって「遺留分としてお金を請求できる権利」となったため、基本的に不動産を取得することができません。
遺留分を請求された側が認めた場合にのみ、不動産の取得が可能です。
まとめ
相続にはさまざまな決まりがあり、たとえ遺言書や生前贈与をしたとしても遺留分権利者には一定の範囲内で財産が保障されています。
相続に不動産が含まれる場合は、不動産評価額の出し方によって金額が変わってくるため、相続人間で対立が生じやすいというリスクもあります。
遺留分が発生するケースでは、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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