不動産の相続で知っておきたい代襲相続とは?相続人の範囲の考え方を解説
不動産などの財産を所有する家族が亡くなると、遺産を相続するための協議が行われます。
相続人にあたる方がすでに亡くなっている場合はより複雑になり、親族のどこまでに相続の権利があるのか紛らわしく思うでしょう。
今回は、不動産の相続を考える方に代襲相続について解説します。
不動産の相続で押さえておきたい代襲相続とは?
代襲相続とは、亡くなった方の子どもや兄妹などの法定相続人が先に死亡している場合に、法定相続人の子どもが代わりに遺産相続を行うことです。
件数は少ないですが、被相続人と法定相続人の仲が決裂して家庭裁判所で審査の上認められる相続人廃除や、被相続人やその周囲に対して犯罪行為をした場合の相続欠格も代襲相続に該当します。
しかし相続人廃除や相続欠格はあまりないため、代襲相続のほとんどは法定相続人が先に死亡した際に発生する相続と考えて問題ないでしょう。
代襲相続ができるのは、死亡などで遺産を受け取れない法定相続人の直系の子どもに限られ、配偶者や被相続人の両親、血のつながらない連れ子には適用されません。
また法定相続人が相続放棄をしていないことが条件となり、遺産放棄をした場合はその子どもに代襲相続の権利が発生するわけではないので注意しましょう。
不動産の相続で知っておきたい!代襲相続はどこまで続くの?
たとえば不動産の大地主だった方が100歳まで長生きした後に逝去されたケースなどでは、相続人にあたる子どもや孫が先に死亡しているケースも想定されます。
その際、代襲相続はどこまで続くと考えられるのでしょうか。
実の子どもへの代襲相続では、被相続人の実の子が亡くなっていたらその血のつながった子どもへとどんどん相続権が移っていきます。
場合によっては、被相続人のひ孫や玄孫に相続するケースもあり得るでしょう。
一方で被相続人の兄妹が法定相続人の場合は、再代襲が認められるのは兄妹の子どもまでと決められています。
つまり被相続人に対しての甥や姪までが代襲相続できる範囲となり、甥や姪の子どもには適用されません。
血のつながりの薄い親族による余計な相続トラブルを防ぐため、昭和55年に制度改正されているので覚えておくと良いでしょう。
実際の相続では遺産分割協議中に法定相続人が死亡して新たな相続問題が発生するなど、相続人の関係性が複雑になり揉めてしまうケースも少なくありません。
そのような場合は先に亡くなった方の相続から順番に解決する方法をとるのがスタンダードとなります。
場合によっては、父の相続対象外であった連れ子が母の相続対象になったりするケースもあるので、注意が必要です。
まとめ
今回は不動産の相続を考える方に代襲相続について解説しました。
相続問題で揉めてしまうと親族間が不和になったり精神的に疲れたりするので、法的に定められているルールを押さえておくと安心です。
相続問題で悩まなくてすむように、今回の記事を参考にしてください。
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