内縁関係者は相続権がない?不動産相続と内縁者について
多くの人が経験することになる不動産相続に対して、専門用語が多くて難しいと感じる方は多いでしょう。
昨今では、夫婦別姓や同性婚のため、婚姻届けを役所に出さずに暮らすカップルも少なくないため、相続手続きはより複雑性を増しています。
そこで今回は、不動産の相続を予定している方に向けて、内縁の妻もしくは夫に相続権があるのかどうかをテーマにくわしくご紹介します。
内縁の妻や夫に相続権はない?よくわかる不動産相続
「内縁関係」とは、夫婦として生活を共にしている一方で、戸籍上婚姻の届け出をしていない関係のことを指します。
内縁の夫や妻、またその子どもに、相続権があるのかないのか気になっている方も多いでしょう。
基本的に、内縁の妻もしくは夫およびその子どもに、相続権はありません。
ただし条件として、内縁の夫が子どもを認知することで、その子どもは相続人として認められます。
さらに、実子と認知された子どもの相続分は変わりません。
たとえば、被相続人と妻の間に生まれた実子Aと、被相続人と内縁の妻の間に生まれた子Bがいた場合、Bが被相続人に認知されていたのであれば、実子AとBの相続分は同じです。
不動産の相続で内縁の妻または夫が相続権をもつ方法
基本的に、内縁の妻もしくは夫には相続権がないとご紹介しましたが、次の2つの方法を取ることで例外的に相続権が得られます。
「特別縁故者」として認められるケース
「特別縁故者」とは、亡くなった被相続人と特別親しい関係にあったことで、財産を引き継ぐ権利が発生した人のことです。
一般的に被相続人に法定相続人がいない場合、遺産は国のものになりますが、被相続人と特別親しかったことが認められることで、相続権が得られます。
特別縁故者として認められるためには、家庭裁判所で「特別縁故者に対する財産分与の申し立て」をする必要があります。
遺言書が作成されているケース
内縁関係者でも相続ができるもう一つのケースが、被相続人の遺言書が作成されているケースです。
作成された遺言書に、「一定の財産を内縁関係者に遺贈する」などの財産の承継が明確に記載されている場合、遺言書に沿った財産の相続が可能になります。
ただしこの際には、相続人の遺留分を侵害していないか注意をする必要があるでしょう。
侵害してしまうと、法律上の遺留分相続権利者から遺留分侵害額を請求されるなど、トラブルに発展してしまうことも少なくありません。
まとめ
今回は、不動産の相続を予定している方に向けて、内縁の妻もしくは夫に相続権があるのかどうかをテーマに、くわしくご紹介しました。
大切なパートナーを失ったときに、相続問題でトラブルが起きないよう、相続が予定されているときは事前によく話し合っておくことが重要です。
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